当事務所には、勤務先を退職したいが、なかなか辞めさせてもらえないとか、退職するにあたって金銭等を要求されたといったような相談・依頼に来る方がけっこういらっしゃいます。

 しかし、労働者には退職の自由があり、期間の定めのない雇用契約であれば2週間前に退職の申し入れをすれば退職できますし(民法627条1項)、期間の定めのある雇用契約でも、やむを得ない事情があれば即時に退職することができます(民法628条)。

 したがって、使用者が辞めさせてくれないというのはそもそも違法ということになるので、労働者としては、使用者に気兼ねせずに勝手に辞めてよいということになります。

 とはいえ、現実には使用者が辞めないように強く説得してくる事例や、辞めるなら損害賠償をするなどと言ってくる事例もあります。

 そのような不当な要求がされた場合は、勤務先との交渉を弁護士に依頼するというのも一つの方法です。

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 なお、世間には、「退職代行業」を名乗って、退職に関する交渉を有料で行う業者もいるようです。しかし、このような交渉は弁護士でないとすることができず、退職に関する交渉を有料で行うのは、「非弁行為」といって違法となります(弁護士法72条)。このような「非弁行為」には刑事罰も定められていますので、このような業者には依頼しないことが重要です。

文責  西公園法律事務所 弁護士 横田由樹(仙台弁護士会所属)