借金関係のご相談の中には、突然心当たりのない債権者から請求書が届いたとか、はるか昔に借りていた債権者から請求書が届いたといった相談もあります。他にも、突然心当たりのない債権者から訴えられたとか、はるか昔に借りていた債権者から訴えられたという場合もあります。このような場合、長期間が経過した分、高額の利息が加算されており、元金の数倍の金額が請求されていることも多くあります。

このような請求は、単なる詐欺の場合もありますが、多くは過去に借金をしていたものの、払いきれずに放置してされていた債務を、債権回収業者などが買い取って、元の債権者に代わって請求している場合がほとんどです。そして、このような借金の多くは、最後の返済から5年程度経過すると消滅時効にかかるので、時効援用すれば、一切返済する必要がなくなることが多いと言えます。

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逆に、消滅時効が完成している借金でも、少しでも返済してしまうと、消滅時効を援用できなくなってしまう可能性もあります。債権者の中には、消滅時効の援用を防止するために、少額だけでも返済を要求する場合もあるので、少額であっても支払わないようにする必要があります。

また、消滅時効が完成している借金でも、支払いを命じる判決等が確定してしまうと、消滅時効を援用できなくなってしまう可能性が高いので、裁判所から訴状等が届いたら、放置せずに対応することが必要です。

 

いずれにせよ、消滅時効が完成しているかどうかは微妙な判断が必要な場合があるので、突然請求書や訴状が届いた場合は、弁護士等の専門家に相談するのがよいと思います。

なお、当事務所では、消滅時効の援用を依頼した場合の弁護士費用は1社あたり着手金2万5000円+消費税としており、時効援用により減額があった場合でも、減額報酬(成功報酬)はいただかないという費用設定をしています。

 

また、当事務所では、現在、コロナウイルス感染防止のため、所員のマスク着用や相談室等の換気に努めています。

 

 

文責  西公園法律事務所 弁護士 横田由樹(仙台弁護士会所属)

 

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