離婚調停や遺産分割調停などの調停段階で弁護士に依頼すべきか迷う方もいらっしゃると思います。「調停は話し合いだからまだ弁護士に依頼しなくてもいいのでは」とか、「調停委員が適切にアドバイスしてくれるから弁護士に依頼しなくてもいいのでは」と考える方もいらっしゃると思います。また、弁護士からそのようなアドバイスを受ける場合もあるようです。

 しかし、この点については、間違いなく弁護士に依頼した方がよいと思います。なぜなら、調停のような話し合いの手続でも、そこで決まった事柄は一生を左右する重要な事柄である場合が多く、いったん和解すると後で覆すことは非常に難しいものなので、和解をする前には専門家のアドバイスをぜひ受けるべきだからです。また、調停委員が法律にのっとって適切なアドバイスをしてくれるかというと、実際はそのようなことはなく、単に当事者双方の希望の間をとっただけの解決案を勧めてくることが多いようです。また、弁護士がついている場合とついていない場合では、調停委員の対応も違ってくるようで、弁護士がついている場合の方が適切に手続を進行させてくれることが多いようです。

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 実際、当事務所には、弁護士をつけずに自分で調停をやってみたものの、うまくいかなかったと相談に来る方がときどきいらっしゃいます。たしかに、そのような方のお話をうかがうと、どうしてそのような内容で和解してしまったのだろうとか、なぜそのようなおかしな手続の進め方をしているのだろうと疑問に思う場合が少なくありません。そのような場合は、結局同じ手続を再度弁護士に依頼してやり直す場合もあるので、結局時間もお金もかかってしまう結果になってしまいます。

 たしかに、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかっていまいますし、中には高額の弁護士費用を設定している事務所もあるので、弁護士に依頼することを躊躇する方もいらっしゃると思います。とくに「離婚事件に強い事務所」、「相続問題に強い事務所」というようにうたっている事務所は料金設定が高いようです。(なお、高い料金を設定しているからといって、良質なサービスを受けられるかというと、そうとも限りません。弁護士は自由に料金を設定できるので、弁護士の提供する法的サービスの質と料金設定はまったく関係ありません。)

 この点、当事務所は経済的に余裕のない方でも弁護士に依頼しやすいように、低めの料金設定をしており、また、法テラスの利用を積極的にお勧めするように心がけています。初回相談や見積りも無料なので、弁護士に依頼すべきかどうか迷ったら、まず1度相談を受けてみることをおすすめいたします。

文責  西公園法律事務所 弁護士 横田由樹(仙台弁護士会所属)