相続関係

遺産分割

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遺産をめぐっては、どの財産をどのように分けるかといった争いをはじめとして、そもそもどのような財産が残っているのか分からなかったり、他の相続人による使い込みが疑われるような場合があります。

そのような場合に、遺産としてどのような財産があるのか調査し、生前贈与や使い込みなどの事実を考慮して、最終的に誰がどのような財産を取得すべきかを決定する必要があります。

このような遺産調査や生前贈与、使い込みの事実等の調査を行い、適正な遺産分割を行う手続(示談交渉・調停・裁判など)に、弁護士がご協力いたします。

遺留分請求

もし亡くなった方が全部の遺産を特定の相続人や第三者に与えるというような遺言を作成していたとしても、亡くなった方の妻や子は遺留分として一定の遺産を取得することができます。遺留分を確保するための意思表示や、その後遺留分を取り戻すための手続(示談交渉・調停・裁判など)に弁護士がご協力いたします。

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預金解約

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銀行等の金融機関は、亡くなった方の預金については、相続人全員の同意がない限り、払い戻しに応じません。しかし、一部の相続人と連絡が取れないなどの理由で、必ずしも相続人全員の同意が得られるとは限りません。このような場合、弁護士であれば、示談交渉により、同意を得られている相続人の相続分に限って預金の払い戻しを求めることができます。

解決事例

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解決事例case1

調停で、他の相続人が遺産から約1500万円の使い込みをしていた事実を明らかにし、法定相続分より約200万円多く遺産を取得する和解を成立させました。

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解決事例case2

亡くなった父が妻に対して全財産を相続させるとの遺言を作成していた場合に、子を代理して、遺留分を取り戻す意思表示をし、その後の示談交渉により、2800万円の遺産を取得する和解を成立させました。

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解決事例case3

亡くなった夫に兄弟がおり、兄弟との連絡が取れないことから、預金解約につき、兄弟の同意が得られない場合に、弁護士が銀行と交渉することにより、妻の法定相続分である4分の3の割合で、夫の預金を払い戻すことができ、3つの銀行から約3000万円の預金を払い戻すことができました。

弁護士費用

当事務所では、経済的に余裕のない方でも法的支援を受けることができるように、弁護士費用を格安にしています(ぜひ他の法律事務所と比較してみてください)。また、分割払いや支払時期等についてもご相談いただけます。さらに、法テラス(弁護士費用立替制度)のご利用も受け付けています。

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