先週末から今週初めにかけて、全国的に真夏日を記録するような気候となりました。
仙台市でも30度近い気温を観測し、春から夏へ季節の変化を感じています。

最近解決した交通事故の事案について報告させていただきます。
事案は、仙台市近郊で、自宅付近の歩道を歩いていた高齢の女性が交通事故被害に遭い、右肩に人工関節を入れるような大きな後遺症を負った事案でした(後遺障害等級8級に認定)。

依頼者は、高齢であり、ご自身では保険会社との交渉ができないということで保険会社との交渉を行うこととなりました。依頼者は事故以前には、自宅の畑で農作業をされるほどお元気な方でした。また、事故以前は、娘に同居してもらいながら、親族の方の介護と家事を娘と分担していました(介護を受けていたご親族は、事故の前に亡くなってしましました)。
しかし、依頼者は、交通事故に遭ったため、農作業はおろか、一切の家事を行うことができなくなりました。また、事故によって介護が必要となったため、要介護認定を受け、日常生活の補助をしてもらわなければならなくなりました。

このような損害が生じたことから、当弁護士事務所としては、保険会社に対し、①休業損害と逸失利益(事故発生から将来にわたり、家事に従事できなくなったことによって生じた損害)、介護費用等を含んだ保険金の支払いを請求しました。

これに対して、保険会社からは、①事故発生前に、依頼者が他者(娘や介護を受けていた親族)のために、家事に従事していた証拠がないため、休業損害と逸失利益は認められない、②介護費用は、依頼者が高齢であることから必要になった費用であり認められない旨の回答がありました。

依頼者としては、このような保険会社の回答は受け容れることができないとのことでした。そこで、当弁護士事務所において、事故後に入院した際のカルテ等の医療記録を取り寄せ、①依頼者が家事に従事していた事実や、②要介護状態になったことを示す資料を提出し、適切な保険金の支払いを再度請求しました。

しかし、保険会社は、このような資料の提出を受けても、①休業損害や逸失利益、②介護費用の支払いには応じられないと回答してきたことから、交通事故紛争処理センターに示談あっせんを申し立てました。
そうしたところ、当弁護士事務所が提出した資料等を踏まえて、同センターから、①休業損害や逸失利益、②介護費用の一部を認める旨の和解案が提案されました。
この和解案では、保険会社が主張した保険金額より、約200万円以上増額されました。

依頼者としては、自身が高齢であり、できるだけ早く交通事故に関する紛争を解決したいという希望と、一定額ではあれ休業損害や逸失利益、介護費用を損害を認めてくれたことに納得し、和解案を受け容れることとし、示談が成立しました。

この案件のように、弁護士に依頼して適切な資料を提出するなどしない場合、保険会社から適切な保険金額が支払われないことが多々あります。そして、弁護士に依頼して適切な対応を取った場合、この事案のように、多くの事案で賠償金の大幅な増額が期待できます。
したがって、交通事故の被害に遭った方は、弁護士に相談されることをお勧めします。

また、当事務所は、本件のように、ご高齢の方からのご相談、ご依頼も多数お受けしておりますので、遠慮せずにご相談ください。

文責 仙台弁護士会所属 弁護士 松村幸亮

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