仙台のような都市部においては、アパートやマンションなどの賃貸住宅に居住している方も多く、当弁護士事務所には賃貸住宅に関する相談も多く寄せられます。

先日、当弁護士事務所に相談にいらした方に、仙台市内でマンションを賃借しているが、契約更新に際し、賃貸人(大家さん)から、従前の契約と異なった条件での契約更新を求められているので、どう対応したらよいかという方がいらっしゃいました。賃貸人からは、契約終了後に立ち退く際の原状回復義務につき、従前の契約に比べて、かなり広範囲の費用負担をしなければならないように変更された内容の契約書が送られてきたので、どのように対応したらよいかという相談でした。
この点、原状回復義務等につき、借り主の負担を一方的に重くするような契約には応じる必要はありません。したがって、この点を従前の契約内容に修正した契約書をあらためて提出してもらうべきです。

もっとも、借り主としては、賃貸人(大家さん)が用意した更新契約書に署名押印しないと、賃貸借契約を更新してもらえないのではないかという点が心配になります。
しかし、賃貸人からの更新拒絶や解約申入れをする際には、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、立退き料の申出等の事情を考慮して、「正当な事由」があると認められなければなりません(借地借家法28条)。
この「正当な事由」があると認められる場合はかなり限定されており、例えば、賃貸人(大家さん)がどうしてもその建物に住まなければならない事情があるとか、建物が老朽化して取り壊さないと危険であるなどの事情がある場合に、立退き料等も考慮して初めて認められるものです。
したがって、借り主の原状回復義務等を一方的に重くした内容での契約更新を拒否しても、当然「正当な事由」は認められません。
そして、更新拒絶が認められない場合、賃貸借契約は従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされます(借地借家法26条1項)。

よって、借り主に不利な内容での契約更新を拒否したとしても、賃貸人側から賃貸借契約の更新を拒絶されるおそれはなく、従前の契約と同一の条件で更新されます。したがって、なんの心配もなく、原状回復義務等につき、従前の内容に戻した契約書を提出するよう求めても構いません。

上記の相談のように、賃貸借契約に関しては、さまざまなトラブルが発生します。
当弁護士事務所では、賃貸借契約に関する相談を始め、すべての相談につき、何度でも無料で対応していますので、ちょっとしたお悩みでもお気軽にご相談いただければと思います。

 

文責  西公園法律事務所 弁護士 横田由樹(仙台弁護士会所属)