仙台市内では、5月14日に仙台国際ハーフマラソンがあり、5月20日、21日には仙台青葉祭りがあり、イベント日和の清々しい季節を迎えております。

本日は、破産手続についての簡単な説明をさせていただきます。
借金問題について相談を受けるときは、破産手続について以下のようなマイナスのイメージを抱かれている方が多いと感じます。
・破産すると、車を買ったり海外旅行ができなくなるのではないか。
・破産すると、会社にバレて昇進等に影響があるのではないか。
・破産すると、転職や就職の際に不利に扱われるのではないか。

しかし、破産手続についてのこれらのイメージは誤りです。破産後に車や高級品を買うことが禁止されることもありません。破産手続を行ったとしても、基本的に、会社に対する報告義務はありませんし、就職や転職の際に破産したことを開示する義務もありません。
このように一般的に抱かれている破産手続に対するイメージは、誤りが多いのが実態です。

一方で破産手続の最大のメリットは、破産手続を行うことによって、借金の返済をしなくてよくなるという点です(なお、税金等の支払は免除されません)。債権者からの督促もなくなり、経済的にリセットされ、借金に悩まされることなく生活を開始することが可能となります。
また、破産手続であれば、債権者の方の同意を得ることなく、相談者ご自身が主導権を持って手続を進めることが可能となります(その他の手続では、債権者の関与があり、途中で頓挫してしまうことがあります。)。

もちろん、破産手続をしなくてよい経済状態の方であれば、破産手続をせず、債権者の方との交渉(任意整理等)によって、支払を継続していくこともできます。
しかし、たとえば病気になってしまい、満足に収入が得られないような方や、収入に見合わない借入をしてしまったために、十分な収入があるにもかかわらず支払を滞ってしまうような方については、債権者と交渉して一度は支払を猶予されたとしても、その後も長期にわたって支払を継続することは困難を伴います。このような場合には、破産手続を一考すべきです。

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最後に、平成28年は、年間5万人以上の方が、破産手続を選択しています。債務を抱え、月々の支払に追われ、督促に悩み苦しんでいた多くの方が、破産手続によって経済的に再スタートできています。
破産することについては抵抗感があるかと思いますが、一人で悩まず西公園法律事務所まで相談していただければと存じます。

なお、法テラスは、破産手続についての弁護士費用の立て替えを行っておりますので、破産手続を弁護士に依頼する費用がないという方でも、お気軽にご相談ください。
また、当弁護士事務所では、無料法律相談をお受けしていますので、相談だけでも聞いてほしいという方もお待ちしております。

文責 弁護士 松村幸亮(仙台弁護士会所属)