相続人の範囲は、配偶者・子・親・兄弟姉妹及びその子等であるということが法律で定まっており(民法886~890条)、相続人でなければ遺産を相続することはできないのが原則です。

しかし、身寄りがないため、相続人がいない状態で亡くなってしまう方もときどきいらっしゃいます。このような方の中には、生前、相続権を有しない遠縁の親戚や知人に面倒を見てもらっていたような方もいらっしゃいます。このような方も、生前に遺言を作成していれば、相続権を有しない遠縁の親戚や知人に遺産を分与することができます。

しかし、中には、相続人がいない状態で、遺言も作成せずに亡くなってしまう方もいます。このような方の遺産は、家裁が選任した相続財産管理人(弁護士等が選任されます)が相続人等を捜索し、それでも相続人等が見つからなければ、国庫に帰属してしまうのが原則です(民法959条)。しかし、例外として、被相続人と生計を同じくしていた者や、被相続人の療養看護に努めた者など「特別の縁故があった者」に対しては、家裁が遺産の一部または全部を分与することができます(民法958条の3)。このように、相続権がなくとも、被相続人の面倒を見てきた方などは、「特別縁故者」として遺産を取得できる可能性があります。

しかし、この特別縁故者への遺産分与が認められるのは、相続人が誰もいない場合に限られます。他に相続人が1人でもいれば、その相続人がまったく被相続人と関わりがなかったとしても、すべての遺産を取得し、特別縁故者が遺産を取得することはできません。

当弁護士事務所が以前扱った事例でも、仙台市内に住んでいた被相続人が数千万円の遺産を残して亡くなりましたが、相続人が仙台市内に1人いるものの、長らく音信不通で、相続権のない遠縁の親戚が被相続人の面倒を見てきたという事案がありました。

被相続人の遠縁の親戚の方は、相続人に事情を話して、遺産を分与してもらう交渉をてほしいと当弁護士事務所に依頼されました。これは、相続人の方にまったく任意での遺産分与をお願いするものなので、相続人の方にこれまでの詳しい事情を理解してもらう必要があります。そこで、相続人の方と話し合いの場を設け、被相続人の方の生い立ちや、依頼者が相続人の世話を一手に行ってきたこと、それにより相続人の財産が維持されてきたことなどを丁寧に説明し、相続人の方の理解を得ることに務めました。その結果、相続人の方の人柄に恵まれたこともあり、遺産の半分を依頼者に分与するという内容の合意を成立させることができました。

このように、相続権がなくとも、また、遺言がなくとも、遺産を取得できる場合はあるので、あきらめずに弁護士にご相談いただければと思います。

文責  西公園法律事務所 弁護士 横田由樹(仙台弁護士会所属)

弁護士への、どのような相談でも初回無料です!

借金に関する相談、交通事故に関する相談、相続に関する弁護士への相談は何度でも無料
※上記以外の2回目以降の法律相談料は5500円(税込)(時間は無制限)
※一定の収入・資力基準を満たす方については、法テラスの無料相談の利用により2回目以降も法律相談料が無料になります。
(詳しくはお問い合わせください)