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先日、私は、当番弁護(仙台弁護士会が、身柄拘束をされた被疑者からの要請を受けた場合に弁護士を派遣する制度)で仙台中央警察署に呼ばれました。
罪名は迷惑行為防止条例違反。
被疑者の方とお会いして、事件の概要を聞いたところ、「警察官に対し、(繁華街で)客引きをしました。」とのことでした。そして、被疑者の方から「私、10日間(※勾留されると一般的に10日間身柄拘束がされます。)ここにいなければなりませんか。」といった質問を受けました。

身柄拘束を解くためには、①住所が定まっていること、②罪証(証拠)隠滅のおそれがないこと、③逃亡のおそれがないことに加え、④身柄拘束を継続すると家族や職場に多大な損害を生じさせること、⑤確かな身元引受人(身柄拘束が解かれた被疑者の私生活等を監督指導する方)がいること、⑥再犯のおそれがないことなどの事情が必要となります(被害者がいる事件の場合には、被害者との示談が成立すること等も重要な要素となります)。
しかし、この被疑者の方の場合、①出稼ぎで仙台に来ていたが、住民票の異動がなく(住居が定まっている証拠がない)、②客引きとして稼働しており、客の紹介先の店舗関係者への証拠隠滅の働きかけのおそれがあり(証拠隠滅のおそれがある)、③仙台には地縁がなく、地元で生活する家族の元に戻りたいとの意向を有しており(逃亡するおそれがある)、④会社に所属しておらず、家族も実家で生活しているため、会社や家族に損害が生じる訳ではなく(会社や家族に損害が多大な生じない)、⑤身元引受人もおらず、⑥身柄解放後は、同様の客引き行為を行う可能性がありました(再犯のおそれがある)。そのため、「身柄拘束を解くことは現状難しいといわざるを得ません。」との回答をしました。

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一方で、仙台で生活していることは確実ということだったため、水道光熱費の請求所の写しがあれば、住居が定まっていることを証明できる見込みがありました。また、今回の事件が警察官に対する客引行為であれば、実質的な証拠はその警察官の供述であることから、証拠隠滅のおそれもない(もしくは乏しい)との説明も可能でした。であれば、あとは、被疑者がしっかりとした職場への就業が決定し、身元引受人さえ見つかれば、身柄が解放される可能性も十分に認められるのではないかとも思われました。

そこで、「もし、貴方の仙台の知人で、貴方を雇用してくださる方がいて、その方が私生活の指導監督を誓ってくれるということであれば、身柄解放が認められる可能性もあります。そのような方は仙台にいますか?」と問いかけました。被疑者の方は半ば諦めていた様子でしたが、この問いかけを受け、現在の住居を紹介してくれた10年来の知人が仙台にいること、その方は自営業をしていること、その方に頼み込めばおそらく雇ってくれること、もう二度と客引行為は行わないことを述べました。

私は、被疑者の方からこのような事情を聞き、この仙台の知人に連絡をとって就労環境を整えれば、身柄拘束が解ける可能性があると弁護士として判断しました。そこで、弁護人に選任されることとしました(この被疑者の方は、資力がなかったことから法テラスの被疑者援助制度(資力のない方に刑事事件の弁護士費用を立て替えてくれる制度)を利用しました。)。

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弁護人に選任された後、急ぎ事務所に戻り、仙台の知人の方へ電話をし、被疑者の方が逮捕された経緯等の事情を説明すると共に、被疑者の方が雇用してほしいと話していること、同時に身元引受人になってほしいとも話していることを説明しました。知人の方は、身元引受人になるとともに、被疑者の方を雇用することを快諾し、身元引受書・雇用契約書の作成に協力してくださいました。
その後、私は、被疑者の方の自宅へ行き、郵便受けから水道光熱費の請求書の写真を撮影しました。

後日、被疑者の方にも雇用契約書にサインをさせ、またもう二度と客引行為を行わない旨の誓約書を作成しました。
以上の資料を整え、仙台簡易裁判所に対し、身柄を解放すべきとの意見書を提出するとともに、裁判官と面談した結果、無事、被疑者の方の身柄拘束は解かれることとなりました。当番弁護士として派遣されてから、仙台中央警察署から釈放されるまで3日間でした。

かなりタイトな業務でしたが、身柄拘束が解かれた被疑者の方や、その家族、知人の方から、お礼のご連絡をいただくことができ、改めて弁護士の仕事にやりがいを感じることができました。

文責  西公園法律事務所 弁護士 松村幸亮(仙台弁護士会所属)

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