先週まで寒さで凍えていたのが嘘のように、春らしい陽気につつまれている仙台です。
仙台では7日に平年より4日早く、桜の開花発表がありました。満開になるのが楽しみですね。

sakura

先日、当法律事務所に相談にいらっしゃった方に、宮城県内の会社に勤務しているところ、仕事をしている最中に大けがをしてしまった方がいました。仕事中にけがをすれば、本来であれば、労災保険を受けることができます。しかしこの方の場合、会社が労災保険に加入していなかったということで、会社から労災申請に協力することを拒否されたそうです。
労災認定を受ければ、治療費は労災保険から全額支払われますし、けが等で休業した場合も賃金の8割が支払われたり、後遺障害が残った場合も手厚い補償を受けることができるなど、労災認定を受けられる場合とそうでない場合は雲泥の差があります。
そのため、労働者を雇用する企業は、小規模の農業や水産業を除き、必ず労災保険に加入しなければならないことになっており、これは雇用する労働者が1人だけであっても、また、労働者がパートやアルバイトでも同じです。
しかしながら、企業の中には、労災保険への加入を怠っている場合もあり、今回の相談者のように、労災保険に加入していなかったことを理由に労災申請への協力を断られる場合があります。
しかし、仮に企業が労災保険に加入していなくても、けが等をした労働者は労災保険を受けることができます。すなわち、労災保険は、普通の保険とは異なり、労働者保護のための強制加入保険なので、仮に企業が加入していなくても労働者は労災保険を受けることができることになっています。そして、企業は、事業開始の時にさかのぼって保険料を納付する義務を負うほか、ペナルティとして、労働者に支払われる労災保険給付のうち、一部ないし全額を請求されることになります。
このようなことを知らずに(または知っているのに)、「うちは労災に入っていないから労災は使えない」というようなことを言う使用者もいるので、注意が必要です。
当法律事務所に相談にいらっしゃった方も、労災保険に未加入であっても、労災保険を受けることができることを知って、仙台労働基準監督署に労災申請することにしました。その結果、後日、無事に労災保険を受けることができたとのご連絡をいただくことができました。

 

 仙台市の有効求人倍率は、昨年に引き続き高水準で推移しており、労働者にとって一見有利なように思われますが、実際には非正規労働者の問題や労働環境の問題がいまだ根強く残っており、まだまだお悩みの方がいらっしゃるようです。

当法律事務所では、労災事件に限らず、労働者の立場に立った残業代未払いや不当解雇などの労働問題も多数扱っています。働いていて何か不安なことがありましたら、当法律事務所の弁護士へ是非ご相談ください。

 

文責  西公園法律事務所 弁護士 横田由樹(仙台弁護士会所属)

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