ここ数日、かなり暖かくなり、仙台もようやく春本番という感じがしてきました。
今回は、最近当法律事務所が受任した建物賃貸借の件について書いてみたいと思います。

建物賃貸借においては、立ち退きの際、どのような条件で立ち退くかが問題となります。通常は、借りたときと同じ状況に戻して立ち退くこと(原状回復)が契約で定められていますが、店舗などのように大がかりな造作をしたような場合には、原状回復費用も高額になる可能性があります。
このような原状回復費用を賃貸人と賃借人のどちらが、どのような割合で負担するかが紛争になる場合もあります。

先日、当法律事務所が受任した案件でも、仙台市内の飲食店の閉店にともない、厨房や店舗の造作を撤去する必要があるかどうかが問題となりました。当法律事務所は、賃借人(店子)側からの依頼を受けましたが、賃貸人(大家さん)は、初めは滞納賃料や遅延損害金に加えて、数百万円に及ぶ原状回復費用も負担してほしいと主張していました。しかし、当初、賃貸人側が居抜きで新しい賃借人を探すと言っていたのに、そのような新賃借人を探す活動をしていなかったことから、居抜きで退去することが困難になっていました。

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そこで、弁護士としては、賃貸人側との交渉の結果、数百万円の滞納賃料を一括で支払う代わりに、遅延損害金および原状回復費用は免除してもらうとの和解を成立させました。
このように、どのような条件で立ち退くことになるかも話し合いで解決することができる場合があるので、立ち退き条件が折り合わない場合には弁護士に相談してみてもよいと思います。

間もなくゴールデン・ウィークに入りますが、当法律事務所は、ゴールデン・ウィーク期間中も随時無料相談を行っていますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

 

文責  西公園法律事務所 弁護士 横田由樹(仙台弁護士会所属)