新型コロナウイルスの感染拡大により、借金の返済が困難になっている方も多いようです。そのような場合には弁護士による債務整理が有効です。

当事務所には、大手法律事務所で債務整理を依頼したものの、大手法律事務所による債務整理に不満を持ったなどの理由から、あらためて相談・依頼に来る方がけっこ
ういらっしゃいます。
そのような方は、大手法律事務所の債務整理について、次のような不満を感じることが多いようです。

 

① 弁護士・司法書士と連絡が取れない
大手法律事務所は、わずかな人数の弁護士・司法書士に対して、多くの事務員を雇い、大量に債務整理事件を受任している場合が多いので、なかなか弁護士や司法書士と連絡が取れないことが多いようです。そのため、担当の事務員に質問をしても的確な回答を得ることができず、不安になることも多いとのことです。

 

② 料金が高い
大手の法律事務所は、宣伝広告等に費用がかかるためか、債務整理の料金が非常に高い場合が多いです。たとえば、よくテレビCMをやっているような事務所では、任意整理は1社あたり5万円、自己破産は30~40万円、個人再生は40~50万円など、かなり高額な料金設定をしているようです。
この点、仙台弁護士会では、債務整理の料金の基準を定めており、任意整理は1社あたり2万5000円、自己破産と個人再生は30万円を目処とするとしています。(なお、当弁護士事務所は、この仙台弁護士会の基準よりも安い料金設定をしています。)
また、大手法律事務所で任意整理をした場合、債権者への毎月の振込手数料として、1社あたり毎月1000円も取っている場合がありますが、ただ振込をするだけなのに、1社あたり毎月1000円も取られるのは、依頼者にはかなりの負担ではないかと思います。

 

③ 債務整理の方針選択が妥当でない
大手法律事務所では、破産や個人再生よりも処理が簡単な任意整理を依頼者に勧める傾向があるようです。そのため、本来、破産や個人再生をして、借金を帳消し(個人再生の場合は減額)にすべき事案においても、無理に任意整理を進め、毎月かなり負担の重い返済をしなければならなくなったという例も聞きます。しかし、その結果、毎月の返済ができなくなり、結局、後で破産や個人再生に方針変更することになり、再び債務整理の費用を支払わざるを得なくなったという例も少なからず耳にします。このように、債務整理の方針選択が妥当でなく、結局割高になってしまうことも多いようです。

 

このように、大手法律事務所の債務整理にはさまざまな問題があるようです。後悔しないためにも、一度他の弁護士事務所にも相談してみた上で、依頼するかどうか判断した方がよいと思います。

 

なお、当事務所では、現在、コロナウイルス感染防止のため、所員のマスク着用や相談室等の換気に努めています。

 

文責  西公園法律事務所 弁護士 横田由樹(仙台弁護士会所属)

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