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昨年12月、当事務所が受任した先物取引被害の事案で、仙台地方裁判所は、 金融取引業者の第一商品株式会社及び代表取締役らに対して約4600万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
第一商品は、仙台に限らず、全国各地で先物取引被害を多発させており、これまでも損害賠償責任を認める判決が多数出ています。
そもそも、商品先物取引は、極めて投機性が高く、大きなリスクを伴います。また、刻々と変化する商品先物相場を見極めて投資をしなければならず、非常に高度な専門的知識が必要とされます。そのため、ある程度相場を見極めることができる判断能力や投資経験が必要となります。しかし、第一商品を始めとする商品先物取引業者は、このような判断能力や投資経験がない方を勧誘し、大きな損害を与えているため、先物取引に関する弁護士への相談件数は少なくありません。

当法律事務所が受任した事案でも、第一商品仙台支店の社員が、ほとんど投資経験のない宮城県内在住の高齢者を勧誘し、6000万円以上もの損害を与えました。この事案では、第一商品仙台支店の社員は、被害者が先物取引の経験がなく、取引相場を理解する能力がまったくないことに乗じて、言うがままに大量の取引をさせ、多額の損害を与えました。しかも、ほとんど無意味な取引を、長期間にわたり反復継続して行わせていたもので、手数料稼ぎ目的で取引を行わせていたことは明らかです。仙台地裁も、第一商品が手数料稼ぎの目的で大量に無意味な取引をさせたことが違法であることを指摘しました。

もっとも、仙台地裁は、そもそも被害者が投資経験や判断能力がなく、商品先物取引を行う能力がなかったこと(適合性原則違反)や、被害者に無断で勝手に取引をしたこと(無断売買・一任売買)等の主張は認めませんでした。そして、被害者が取引を途中で清算することもできたのに、これを続けてしまったなどの事情から、被害者にも過失があるとして、3割の過失相殺を認めました。

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しかしながら、この事案では、被害者に先物取引を行う能力がなく、実際は無断売買や一任売買が繰り返されたことは証拠上明らかです。また、第一商品は、「いま取引をやめたら今までの損が取り戻せなくなりますよ」などと述べて、被害者が取引をやめることができないように仕向けたことも明らかで、過失相殺をすべきでないと考えられます。そこで、被害者は、これらの点を不服として、控訴しており、現在仙台高裁に控訴審が係属しています。

本件は仙台の複数の弁護士で対応しており、当事務所としては、引き続き、第一商品の適合性原則違反や無断売買・一任売買等の主張が認められるように主張・立証を尽くし、先物取引被害の根絶に向けて努力していきたいと考えています

文責  西公園法律事務所 弁護士 横田由樹(仙台弁護士会所属)

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