ここ最近、ヤミ金に関係する相談が続いたので、ヤミ金に関する記事を掲載したいと思います。

ヤミ金というのは、多くの場合、10日で1割というような法外な利息を請求する業者です。
このような法外な利息を定めて金銭を貸し付けること自体が犯罪として法律で禁じられており、当然のことながら、このような利息を支払う必要はありません。
そして、このような法外な利息を請求するヤミ金に対しては、利息だけでなく、元金も返済しなくてよいことは最高裁も認めています(最高裁平成20年6月10日判決)。
もちろん、ヤミ金などから借りてはいけないのですが、もし借りてしまっても、利息も元金も一切返す必要はありません。

この点、返済しないとヤミ金業者が取り立てに来ることを恐れて支払いをしてしまう方もいらっしゃいますが、ヤミ金業者は基本的に取立てなどには来ません。ヤミ金業者は、身元が判明するような行動は基本的に嫌いますので、取り立てのような身元が判明するような行動はしません。もし本当に取り立てに来たら、迷わず警察に連絡しましょう。

支払いをしなければ、ヤミ金業者から督促の電話は来ますが、これは無視しましょう。無視した場合、数日は督促の電話は来るかもしれませんが、無視し続ければ、そのうち連絡も来なくなります。

無視し続けるのも少し心配という方は、弁護士に依頼することを検討してもよいと思います。弁護士からヤミ金に連絡すれば、多くの場合、督促の連絡も来なくなりますので、弁護士にヤミ金対応を依頼するという方法もあると思います。
なお、インターネットで検索すると、「ヤミ金に強い弁護士・司法書士」などと称する弁護士や司法書士のサイトが出てきますが、このような弁護士等の料金設定は、1社あたり5万円程度とかなり高額な料金設定をしている場合が多いようです。
上記のとおり、弁護士からヤミ金に連絡を入れれば、多くの場合、督促は来なくなりますので、弁護士としては、基本的にはヤミ金業者に連絡を入れるだけで、それほどの手間はかかりません。そのため、当事務所では、1社あたり1万円程度で依頼を受けていますので、安心してご依頼いただけます。

文責  西公園法律事務所 弁護士 横田由樹(仙台弁護士会所属)

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